決算期と登記月の微妙な関係。第1期を失敗しないために

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実はここに来て大きく失敗?したことがあります。
それは決算期と登記のタイミングです。

僕の場合の事例なので皆さんは是非失敗?しないようにしてください。

【僕の場合】

決算期:5月~4月・・・定款に記載
会社設立日:5月1日・・・税務署への法人設立届出書などに記載
会社登記日:4月25日・・・登記簿謄本に記載
前職の退職日:4月30日

ここで違和感を感じた方は凄いです。僕はまったく気がつきませんでした。
税理士さんに指摘されて初めて分かったのです。

要するに前職に就いている間に新しい会社の登記が完了したことになっているのですが、問題なのは決算期。

税務署に最初に申告をするタイミングというのがあります。

●設立3カ月を経過した日か
●最初の事業年度の終了日
のいずれか早い方

です。
僕の場合、実際に活動を開始したのは5月1日以降でお金の動きも健康保険や雇用保険などもすべて5月1日からになっているのですが、ただ一つ、登記日が4月25日です。
しかも決算期が5月から4月まで。

つまり
税務署への申告のタイミングで言うところの後者(最初の事業年度終了日)が実際の活動よりも早く来てしまった
のです。

活動はしていないものの会社が設立されていて資本金があるという段階。
ですが当然税金はかかります。

なので活動を開始していないのにも関わらず第1期が終了、納税するということになりました。
しかも青色申告するには決算月の最終日前日までとなっているので、もう青色申告はできません。

青色申告と白色申告の違いについてはこちらを参照してください。

初年度は知らないうちに終わっていて白色申告をしなければならない状態が今です。

【起業失敗のポイント】

起業を考える時にまず先に見つけて相談するのは税理士さんですね。そして税理士さんが忙しくない時期に起業(登記と事業活動の開始)するのがよいかも・・・。